期間、日数、賃金額は、
・被保険者期間算定対象期間と賃金支払対象期間が同じとは限らない
・上記期間が異なることにより、賃金支払基礎日数の集計が大変
・賃金額の集計において、翌月に支払われる残業代等は、該当月の分の賃金として集計しなければならない(前月に移動させる)
・賃金額の集計において、6カ月ごとに支払われる通勤手当等は、1カ月ごとに按分しなければならない
といったことで作業が大変です。
業務ソフトによっては、このような集計を自動で処理するものが存在するかもしれませんが、実際の社会保険労務士の運用としては、紙による届出でも、電子申請でも、これらの集計は手作業で行っていることが多いようです。
また、このような集計を行うのは、離職証明書だけではなく、60歳到達時等賃金証明書、育児休業・介護休業の休業開始時賃金月額証明書の集計においても同様の作業が発生します。
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